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| 日本整形外科看護研究会 会則 |
| 第一章 総則 |
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| 第1条 | 本会は、日本整形外科看護研究会と称する。以下本研究会という。 |
| 第2条 | 本研究会は、事務局を東京都文京区本郷3-3-11NCKビル「編集室なるにあ」におく。 |
| 第二章 目的 |
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| 第3条 | 本研究会は、整形外科看護を保健・医療・福祉の分野との関係において広く追求し、あらゆる場における看護サービスの質的向上をめざし、専門領域における学術の充実を図ることを目的とする。 |
| 第三章 事業 |
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| 第4条 | 本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 学術集会の開催および研究支援・学術情報の提供 (2) 会誌等の発行 (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
| 第四章 会員 |
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| 第5条 | 本研究会は、正会員、準会員、名誉会員、賛助会員をもって構成する。 |
| 第6条 | 正会員とは、整形外科看護に関心があり、本研究会の目的に賛同する会費を納めた看護職個人とする。 2 正会員は総会に出席し議決権を行使できる。 3 正会員は本研究会において研修に参加し、研究を発表できる。 |
| 第7条 | 準会員とは、看護職以外の保健・医療・福祉に携わる者で、本研究会の活動に賛同し役員会の承認を得、会費を納めた個人とする。 2 準会員は総会に出席できるが議決権は行使できない。 3 準会員は本研究会において研修に参加し、研究を発表できる。 |
| 第8条 | 名誉会員とは、本研究会の事業に多大な寄与を成した者で、役員会の議を経て総会で承認を得た者とする。 2 名誉会員は役員会に出席し意見を述べることが出来る。 |
| 第9条 | 賛助会員とは、本研究会の目的に賛同する個人または団体で、役員会の承認を得た者をいう。 |
| 第10条 | 本研究会に入会する者は、申込書・年会費を納めなければならない。 2 既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返還しない。 |
| 第11条 | 会員資格は、年会費を納入し毎年更新される。ただし、2年以上続けて年会費が納入されない場合は会員資格を失う。 |
| 第五章 役員 |
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| 第12条 | 本研究会に次の役員をおく。 (1)会長1名(2)副会長1名(3)財務1名 (4)学術集会実行委員長1名(5)研究・学術情報委員長1名 (6)編集委員長1名(7)地区役員 若干名(8)会計監査2名 | |
| 第13条 | 役員は、正会員の中から前年度役員会が推薦し、総会で選出する。 | |
| 第14条 | 本研究会の役員は次の職務を行う。 | |
| (1) | 会長は、本研究会を代表し会務を統括し、必要に応じて役員会を開催できる。 | |
| (2) | 副会長は、会長を補佐し職務を代行する。 | |
| (3) | 財務は、本研究会の財務を掌る。 | |
| (4) | 学術集会実行委員長は、年1回の学術集会を企画・運営する。 | |
| (5) | 研究・学術情報委員長は、主に本研究会の研究・研修を企画し、学術情報を提供する。 | |
| (6) | 編集委員長は、会誌の編集を行う。 | |
| (7) | 地区役員は、地区を代表して本研究会の活動を行う。 | |
| (8) | 会計監査は、本研究会の会計および資産を監査する。 | |
| 第15条 | 本研究会の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 | |
| 第六章 会議 |
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| 第16条 | 本研究会に次の会議をおく。 (1)総会 (2)役員会 (3)委員会 |
| 第17条 | 総会は会長が招集しこれを開催する。 2 年次総会は年1回開催する。 3 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、会長が招集して開催する。 |
| 第18条 | 総会は次の事項を議決する。 (1) 事業計画及び収支予算に関する事項 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項 (3) 会則変更に関する事項 (4) その他会長または役員会が必要と認める事項 |
| 第19条 | 総会での議決は出席者の過半数の賛成を必要とし、賛否同数のときは議長がこれを決定する。 |
| 第20条 | 役員会は会長が招集しこれを開催する。 2 役員会の議長は原則として会長とする。 3 役員会は年2回以上開催する。但し役員の半数以上から請求があったときは、会長は臨時にこれを開催しなければならない。 4 役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。 |
| 第21条 | 各委員会は、委員長が必要時招集し開催する。 |
| 第七章 会計 |
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| 第22条 | 本研究会の費用は、会費その他の収入をもってあてる。 |
| 第23条 | 本研究会の年会費は正会員7,000円、準会員3,000円、賛助会員は一口30,000円とする。但し、名誉会員は会費の納入を必要としない。 |
| 第24条 | 本研究会の会計年度は4月1日より始まり3月末日をもって終了する。 |
| 第八章 会則変更 |
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| 第25条 | 本会則の変更は、役員会の議を経た後総会の承認を得る。 |
| 第26条 | この会則に定めるものの他、本研究会の運営に必要な事項は別に定める。 |
| 付則 | 本会則は、平成12年4月8日より実施する。 本会則は、平成13年6月30日より実施する。 本会則は、平成14年6月1日より実施する。 本会則は、平成17年6月11日より実施する。 本会則は、平成19年6月10日より実施する。 |
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