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| 日本整形外科看護研究会 会則 |
| 第一章 総則 |
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| 第1条 | 本会は、日本整形外科看護研究会と称する。以下本研究会という。 |
| 第2条 | 本研究会は、事務局を東京都文京区本郷3-3-11NCKビル「編集室なるにあ」におく。 |
| 第二章 目的 |
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| 第3条 | 本研究会は、整形外科看護を保健・医療・福祉の分野との関係において広く追求し、あらゆる場における看護サービスの質的向上をめざし、専門領域における学術の充実を図ることを目的とする。 |
| 第三章 事業 |
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| 第4条 | 本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 学術集会の開催および研究支援・学術情報の提供 (2) 会誌等の発行 (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
| 第四章 会員 |
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| 第5条 | 本研究会は、正会員、準会員、名誉会員、賛助会員をもって構成する。 |
| 第6条 | 正会員とは、整形外科看護に関心があり、本研究会の目的に賛同する会費を納めた看護職個人とする。 2 正会員は総会に出席し議決権を行使できる。 3 正会員は本研究会において研修に参加し、研究を発表できる。 |
| 第7条 | 準会員とは、看護職以外の保健・医療・福祉に携わる者で、本研究会の活動に賛同し役員会の承認を得、会費を納めた個人とする。 2 準会員は総会に出席できるが議決権は行使できない。 3 準会員は本研究会において研修に参加し、研究を発表できる。 |
| 第8条 | 名誉会員とは、本研究会の事業に多大な寄与を成した者で、役員会の議を経て総会で承認を得た者とする。 2 名誉会員は役員会に出席し意見を述べることが出来る。 |
| 第9条 | 賛助会員とは、本研究会の目的に賛同する個人または団体で、役員会の承認を得た者をいう。 |
| 第10条 | 本研究会に入会する者は、申込書・年会費を納めなければならない。 2 既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返還しない。 |
| 第11条 | 会員資格は、年会費を納入し毎年更新される。ただし、2年以上続けて年会費が納入されない場合は会員資格を失う。 |
| 第五章 役員 |
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| 第12条 | 本研究会に次の役員をおく。 (1)会長1名(2)副会長1名(3)財務1名 (4)学術集会実行委員長1名(5)認定制度準備委員長1名 (6)研究支援委員長1名(7)編集委員長1名(8)地区役員 若干名(9)会計監査2名 | |
| 第13条 | 役員は、正会員の中から前年度役員会が推薦し、総会で選出する。 | |
| 第14条 | 本研究会の役員は次の職務を行う。 | |
| (1) | 会長は、本研究会を代表し会務を統括し、必要に応じて役員会を開催できる。 | |
| (2) | 副会長は、会長を補佐し職務を代行する。 | |
| (3) | 財務は、本研究会の財務を掌る。 | |
| (4) | 学術集会実行委員長は、年1回の学術集会を企画・運営する。 | |
| (5) | 認定制度準備委員長は、整形外科看護認定看護師(仮称)制度を構築する。 | |
| (6) | 研究支援委員長は、研究支援に関る事業を行う。 | |
| (7) | 編集委員長は、会誌の編集を行う。 | |
| (8) | 地区役員は、地区を代表して本研究会の活動を行う。 | |
| (9) | 会計監査は、本研究会の会計および資産を監査する。 | |
| 第15条 | 本研究会の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 | |
| 第六章 会議 |
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| 第16条 | 本研究会に次の会議をおく。 (1)総会 (2)役員会 (3)委員会 |
| 第17条 | 総会は会長が招集しこれを開催する。 2 年次総会は年1回開催する。 3 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、会長が招集して開催する。 |
| 第18条 | 総会は次の事項を議決する。 (1) 事業計画及び収支予算に関する事項 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項 (3) 会則変更に関する事項 (4) その他会長または役員会が必要と認める事項 |
| 第19条 | 総会での議決は出席者の過半数の賛成を必要とし、賛否同数のときは議長がこれを決定する。 |
| 第20条 | 役員会は会長が招集しこれを開催する。 2 役員会の議長は原則として会長とする。 3 役員会は年2回以上開催する。但し役員の半数以上から請求があったときは、会長は臨時にこれを開催しなければならない。 4 役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。 |
| 第21条 | 各委員会は、委員長が必要時招集し開催する。 |
| 第七章 会計 |
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| 第22条 | 本研究会の費用は、会費その他の収入をもってあてる。 |
| 第23条 | 本研究会の年会費は正会員7,000円、準会員3,000円、賛助会員は一口30,000円とする。但し、名誉会員は会費の納入を必要としない。 |
| 第24条 | 本研究会の会計年度は4月1日より始まり3月末日をもって終了する。 |
| 第八章 会則変更 |
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| 第25条 | 本会則の変更は、役員会の議を経た後総会の承認を得る。 |
| 第26条 | この会則に定めるものの他、本研究会の運営に必要な事項は別に定める。 |
| 付則 | 本会則は、平成12年4月8日より実施する。 本会則の一部改正は、平成13年6月30日より実施する。 本会則の一部(目的、会員資格、役員・委員会名、会議、賛助会員会費)改正は、平成14年6月1日より実施する。 本会則の一部(会費)改正は、平成17年6月11日より実施する。 本会則の一部(事務局、役員名)改正は、平成19年6月6日より実施する。 本会則の一部(研究学術情報委員長・委員会)改正は、平成21年6月7日より実施する。 |
| 日本運動器看護学会 会則 |
| 第一章 総則 |
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| 第1条 | 本会は、日本運動器看護学会と称す。 |
| 第2条 | 本会は、事務局を東京都文京区本郷3-3-11NCKビル「編集室なるにあ」におく。 |
| 第二章 目的 |
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| 第3条 | 本会は、運動器看護学の学術的発展を図るとともに、看護実践の質的向上に寄与することを目的とする。 |
| 第三章 事業 |
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| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)学術集会の開催 (2)会誌等の発行 (3)研究支援ならびに教育事業 (4)その他、目的を達成するために必要な事業 |
| 第四章 会員 |
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| 第5条 | 本会の会員は、次の通りとする。 (1) 正会員 (2) 賛助会員 (3) 名誉会員 |
| 第6条 | 正会員とは、本会の目的に賛同し、運動器看護に関心をもつ研究者もしくは実践者で、所定の手続きと入会金・会費の納入を完了した者をいう。 2 正会員は総会に出席し議決権を行使できる。 3 正会員は会誌に投稿し、学術集会で発表し、且つ会誌の配布を受けることができる。 |
| 第7条 | 賛助会員とは、正会員以外で本会に寄与するために入会を希望するもので、所定の手続きと入会金・会費の納入を完了した者をいう。 |
| 第8条 | 名誉会員とは、本会の事業に多大な寄与を成した者で、理事長が推薦し理事会の議を得て、総会で承認を得た者とする。 2 名誉会員は理事会の要請に応じて、理事会で意見を述べることができる 3 名誉会員は会費の納入を必要としない |
| 第9条 | 正会員・賛助会員の資格は、年会費を納入することで毎年更新される。 2 本人から退会の申し入れがあった場合、退会とみなし会員資格を失う。 3 2年以上続けて年会費が納入されない場合は会員資格を失う。 4 本会の名誉を著しく傷つけた場合は、理事会の議を経て除名することが出来る。 |
| 第五章 役員 |
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| 第10条 | 本会に次の役員をおく。 (1)理事長1名 (2)副理事長1名 (3)理事10名程度(理事長・副理事長を含む) (4)監事2名 |
| 第11条 | 本会の役員の選出は次の通りとする。 (1)理事長および副理事長は理事会が理事のなかから選出し、総会の承認を得る。 (2)理事および監事は理事会が推薦する正会員のなかから、正会員が選挙で選出し、総会の承認を得る。 |
| 第12条 | 本会の役員の任期は3年とし、再任は妨げない。 2 本会の役員は、原則として引き続き6年を超えて在任することはできない。但し、理事会が必要と認めた場合はその限りではない。 3 役員に事故あるときは、理事会の議を経て交代することができる。その場合の任期は交替の対象となった役員の残留任期の期間とする。 |
| 第13条 | 本会の役員は、次の職務を行う。 (1)理事長は、本会を代表し会務を統括する。 (2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは職務を代行する。 (3)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 (4)監事は、本会の会計および資産を監査し、その結果を総会に報告する。 |
| 第六章 会議 |
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| 第14条 | 本会に次の会議をおく。 (1)総会 (2)理事会 |
| 第15条 | 総会は、理事長がこれを招集し、議長となる。 2 定期総会は、年1回開催する。 3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、ないしは正会員の5分の1以上の要求があったときに開催できる。 4 総会は、正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。 5 総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、賛否同数のときは議長がこれを決定する。 6 総会は、次の事項を決定する。 (1)事業計画及び収支予算に関する事項 (2)事業報告及び収支決算に関する事項 (3)会則変更 (4)その他、理事長又は理事会が必要とする事項 |
| 第16条 | 理事会は、理事長が招集する。 2 理事会の議長は、原則として理事長とする。 3 理事会は、年2回以上開催する。但し、役員の半数以上から請求があったときは、理事長は臨時にこれを開催しなければならない。 4 理事会は、役員の過半数の出席をもって成立する。 5 理事会の議は、出席者の過半数の賛同によって得る。 |
| 第七章 委員会 |
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| 第17条 | 本会の事業の遂行にあたっては、各種委員会を設置する。 2 本会の事業に必要な委員会の設置及び解散は、理事会の議による 3 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。 (1)理事1名以上 (2)会員適当数 |
| 第八章 学術集会 |
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| 第18条 | 学術集会は年1回開催される。 |
| 第19条 | 学術集会会長は、理事会が推薦し、総会の承認を得る。 |
| 第20条 | 学術集会会長は、企画委員会を設け、学術集会を主宰する。 |
| 第21条 | 学術集会の会長の任期は1年とする。 |
| 第22条 | 学術集会の会長は、理事会に出席できる。 |
| 第九章 会計 |
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| 第23条 | 本会の費用は、入会金、会費及び本会の事業に伴う収入をもってあてる。 |
| 第24条 | 本会の会計年度は、4月1日より始まり3月末日をもって終わる。 |
| 第十章 会則変更 |
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| 第25条 | 会則の変更は、理事会の議を経た後、総会の承認を得ることを必要とする。 |
| 第十一章 雑則 |
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| 第26条 | この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。 |
| 付則 | 本会則は、平成12年4月8日より実施する。 本会則の改正は、平成13年6月30日より実施する。 本会則の改正(目的、会員資格、役員・委員会、会議、賛助会員会費)は、平成14年6月1日より実施する。 本会則の改正(会費)は、平成17年6月11日より実施する。 本会則の改正(事務局、役員)は、平成19年6月10日より実施する。 本会則の改正(研究学術情報委員会)は、平成21年6月7日より実施する。 本会則の改正(会の名称ほか全章)は、平成23年6月5日より実施する。 |
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